法律知識ゼロから一ヶ月半で行政書士試験に合格した行政書士のブログ

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被担保債権ってなーに?

行政書士試験に向けた家庭教師をさせていただいておりますが、その中で出てきた疑問についての解説とかを、書いていこうかなと思います。

 

今日は、被担保債権。「抵当権の被担保債権って何ですか?」という質問ですね。

 

担保だとか抵当権だとかって分かりにくいと思います。物権の中に所有権があって、用益物権とか担保物権があって、担保物権の中に抵当権があるんですけど、この担保物権ってのはとてもわかりにくくて、これは実は債権を前提にしているわけですね。

というのは、誰かが誰かにお金を借りたりといった関係、債権と債務の関係があって、それの回収を確実にするために担保物権というものがあり、土地に対してかけるものとして抵当権があるからです。貸したお金が普通の手段では回収できなかった場合に備えて、登記をして、競売をして、それで回収するシステムです。

で、民法を総則から物権、物権から債権、って順番で勉強をすると、ここで躓きます。だってまだ債権やってないですし、何となく関係が見えないからです。

 

というわけで、被担保物権って何だろかって言うと、こういうことです。

「孝が浩に1000万円借りました(浩は孝に1000万円の債権があります)。1000万円をそれだけで貸すのは浩も怖いので、何か保証となる担保をくれと言いました。孝は土地をもっていたので、そこに浩のための抵当をつけることになりました(抵当権の設定)。」

このときの、1000万円の債権(浩への孝の借金)が、この例で設定した抵当権の「被担保債権」です。要するに言葉が難しいだけで、言っていることは抵当権の元になった債権のことですね。言い換えると、被担保債権というのは「担保された債権」とお考え下さい。

(民法の相続のところで「被相続人」という言葉もでてきますが、これも「相続された人」です。つまり亡くなった人のことを言います。)

実際には債権が先にあって、それの担保として抵当をつけたんだから、被担保債権、なんていう言葉自体がちょっと変ですよね。何か感覚的に変な感じです。

まあ、「被」という言葉がついた場合は、英語で言う受動態みたいな感じで解釈するといいです。

以上まとまらないけど、被担保債権のお話でした。