法律知識ゼロから一ヶ月半で行政書士試験に合格した行政書士のブログ

法律知識ゼロから一月半で受かった経験を元に、戦略や戦術、勉強方法や教材の情報を提供します。http://home.usaneco.net/

戦略その6: 憲法について

憲法についての戦略を書くのを忘れていました。

憲法、皆さん勉強されてますか?

 

当然ですよね。出題されますので。

でも、他の法律分野と違って、妙に理念やら何やらが多くて、正直わかりにくくありませんか?

基本的人権たくさんあるし、統治機構についても面倒くさそう。条文も覚えないといけないらしいし。。。嫌になりますよね。

 

憲法は103条ですので、覚えようと思えば覚えられる量ではありますが、一月半や三か月で合格しようと思ってる人は絶対そういうことをしてはいけないです。もちろんさらっと読んでみることはお勧めしますけど、確実に寝ると思います。

 

では、憲法の勉強の効率的なやり方は何でしょうか? 私は以下のように考えます。

  • 基本的人権は条文そのものではなく、「抽象的な理念」を「判例」とくっつけて覚える。
  • 統治機構はそのまま覚える。もちろん少ないが判例も覚える。砂川事件とか。

です。

 

まず基本的人権ですが、これはそのほとんどがごく抽象的な言葉でできています。例えば、

  • 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
  • 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

などです。具体的ではないです。理念であり、おおざっぱに言うと努力目標です。

問題は、こういった理念がどんなときに具現化するかでして、それが判例です。つまりこれらの条文は、具体的な判例を通してはじめて分かりやすくなるということです。なので憲法の基本的人権は、それに関連した判例と表裏一体のものです。

そのため、基本的人権について学ぶには、条文そのものに精通するのでなく、「どんな抽象的理念と判例があるかを整理する」のが効率的です。

 

例えばマクリーン事件は、外国人の入国・在留、また政治活動に関するもので、つまりは人権の享有主体の問題になり、憲法の第三章の諸規定に関わってきます。

言い換えると、「人権の享有主体」、「外国人の入国・在留、政治活動」という理念や抽象的なものが具体化するのが、「マクリーン事件なわけです。

 

基本的人権の部分はほとんどこういう形であり、他にも例えば、

「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」の「思想・良心の自由」は「麹町中学内申書事件」や「謝罪広告事件」(PDF)と裏表です。

試験もこれらの判例をもとに組み立てられることが多いです。

 

一方で統治機構の条文は、抽象的でもなければ理念的でもなく、ごく分かりやすい文章ばかりです。例えば、

  • 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
  • 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
  • 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

などなど、別に難しいところのない、シンプルな内容です。

なので、こういった統治機構がどうなっているかを覚えればいいのです。

具体的には、天皇は何をして何をしないのか、内閣は何をして何をしないのか。等々です。なので条文の構造を把握すると分かりやすいです。また、統治機構については特に過去問をいくつかやると、覚えやすい気がします。

 

以上、憲法の勉強戦略について書きました。勉強の具体的な内容については後ほど書きますが、上記の戦略で勉強をすすめるのは、なかなかいいんじゃないかと思っています。闇雲に覚えるのは、大変だし、嫌なものだし、覚えにくいですからね。

 

※この文章はあくまでも、行政書士試験の憲法分野で効率的に得点するには、という観点からのものであり、憲法の掲げる理念などについて検討するものではないこと、ご承知おきください。