法律知識ゼロから一ヶ月半で行政書士試験に合格した行政書士のブログ

法律知識ゼロから一月半で受かった経験を元に、戦略や戦術、勉強方法や教材の情報を提供します。http://home.usaneco.net/

補助教材その2: 「行政法」分野のマインドマップ販売開始&サンプル公開しました。

>2021年7月6日 追記

本日、マインドマップについてのお問わせを頂いたのですが、度重なるPCの入れ替えなどのためか、当該ファイルが見当たらず、また、2010年以降の法改正も反映されておりませんので、教材としても流石に不適格であると思われます。そのため、今後は一切販売いたしません。ご了承のほど、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

さて、このたび、行政書士試験用のマインドマップを元にした「行政法マインドマップ for 行政書士試験」を 480 円で販売いたします。行政書士試験の補助的教材としてご活用下さい。

 

※ 既に販売中の憲法分野については以下のリンク先をご覧下さい。 

 

ご購入はページ下部のリンクから、Gumroad というサイトからお願いいたします。クレジットカードで決済されます。(銀行振込、ゆうちょ、現金書留などをご利用の場合は、home あっと usaneco.net まで直接お問い合わせ下さい)

商品のサンプルは以下のフレームをご覧になって下さい。

 

行政法マインドマップ for 行政書士試験 のサンプル

以下のサンプルは、「行政法」分野のマインドマップがどのようなものであるかが分かる範囲で、その一部のみを表示したものです。

また、 http://www.mindmeister.com/ja/195089469/ から、下記のサンプルのマインドマップを mindmeister 上で操作可能です。

なお、mindmeister にログインした状態ではマウスだけではなく、キーボードからも簡単に操作できるようになっています。


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重要です。 必ずお読みください。

 

行政法マインドマップご購入の前に以下の注意点を必ずお読みください。

  • 販売されるのは、行政法についてのマインドマップデータです。それ以外の分野については含まれておりませんのでご注意下さい。
  • マインドマップアプリケーションは、オンラインサービスのタイプやオフラインのタイプなどがあります。  mindmeister  はオンライン上のサービスです。
  • 販売データは
    mindmeister ファイル
    Freemind ファイル
    MindManager ファイル
    XMind ファイル
    rtf ファイル
    の 5 種のファイルを Zip 圧縮したものです。
  • mindmeister 用ファイルは、mindmeister で利用するためのファイルです。(mindmeister  をノートがわりに使う場合は、年間49ドル(2012/8/18 時点で約3900円)の有料アカウントを利用することをお勧めします。)
  • Freemind、MindManager、XMind についてはそれぞれ対応のアプリケーションをご利用下さい(これらのファイルも、mindmeister でインポート可能です。)
  • rtf ファイルは、オフィスソフトなどで開けます。
  • 記述の正確性については万全を期していますが、誤りのある可能性は排除しきれません。
  • 行政書士試験合格を保証するものではありません。あくまでも参考書的な位置づけでご活用下さい。
  • 返金には応じられません。上記のサンプルを必ず一度操作していただき、ご納得の上でご購入下さい。
  • 上記の内容に同意した場合にのみ、ご購入をお願いいたします。

 

上記の内容に同意して購入する

(クリックすると購入サイトに移動します。購入手続はリンク先で行って下さい。)

民法 その1: 総則(私権の基本)

以前民法の勉強戦略について、

戦略その4: 民法について

で書きましたが、今日から講義のような形式で書いていきます。まずはざっくりとしたところを見ていきましょう。

 

今日のテーマは、総則のうちの私権のところです。ごく基礎的なところになりますが、次回のテーマである制限行為能力者制度、つまり未成年者や成年後見の制度の前提となるようなところです。

 

さて、私権というので、これはワタクシの権利ですね。国とか公とかではなく。でも法律用語的には、私法によって保護される権利です。つまり民法などによって保護される権利です。

 

で、私権の大枠として、まずその制限があるんですが、それは

  • 公共の福祉の原則
  • 信義誠実の原則
  • 権利乱用の禁止

の三つです。それぞれについてはここでは書きませんが、字面から何となく分かるかと思います。これらに反しない範囲で私権があります。

 

私権を制限する原理は上記の通りですが、じゃあ誰がその私権を行使できる主体かというところでは、権利能力という概念が重要になってきます。権利能力は自然人法人に認められます。というより、自然人と法人は権利能力を持つと思えばいいです。

(法人というのは会社とか学校のことです。といいきるとあれですが、人が集団で法律行為しているものは法人と思っていいです。NPO法人、宗教法人、一般社団法人、協同組合、などなど、国や地方公共団体も法人ですね。医療法人とか、行政書士法人なんかもありますね。その他、権利能力なき社団といったものもあります。あ、最後のものは法人と思わないでください…。)

で、この権利能力を巡って問題になるのは、その開始時期はいつか、終わるのはいつかだったりします。具体的には胎児に認められるか、とか、死亡と相続の関係とかで問題になってきます。

 

権利能力と並んで、私権で重要なのは、意志能力と行為能力です。意志能力とは「自己の行為の結果を弁識できる精神能力」を言います。やったことの結果が分かるという意味ですね。一般的には、幼児や泥酔者、重い精神障害や認知症にある人は意思能力がないとされます。

一方の行為能力というのは「単独で有効に法律行為をなし得る能力」です。

行政書士試験で問題となるのは、後者の「行為能力」の方です。どう問題になるかというと、法律行為の相手方と当人の両方を保護するため、行為能力を制限される人がいるからです。つまり未成年者や成年被後見人などです。これに該当する人たちの法律行為がどうなるか、無効になるとか取消になるとか、そういうことが問題になります。

また、制限行為能力者制度については、実務でも関係してくるので覚えておいて損はありません。具体的に言うと、成年後見制度における法定後見任意後見は現時点でもかなり仕事としてあるし、今後どんどん増えていく分野だからです。

では次回、そのことについて書いていきます。

 

私法 - Wikipedia 「私法(しほう)とは、私人間の関係を規律する法。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法)に対置される。民法、商法などが代表的な私法の例。市民法と呼ばれることもある。」

法律行為 - Wikipedia 私は法律行為がよく分からなくて苦しんだのですが、権利や義務を生じさせるようなものと思ってしまえばいいかと思います。遺言とか契約とか、法人の設立とか。もう少し言うと、法律に関係する行為、でもあるかと思います。契約を破ったら、損害賠償とか始まりますし、遺言で指定されたやり方が法定の相続より優先します。「あなたが好きだ」は法律行為じゃないですが、「結婚しよう」「ハイ」は多分、法律行為になります。

 

補助教材その1: 「憲法」分野のマインドマップ販売開始&サンプル公開しました。

 

>2021年7月6日 追記

本日、マインドマップについてのお問わせを頂いたのですが、度重なるPCの入れ替えなどのためか、当該ファイルが見当たらず、また、2010年以降の法改正も反映されておりませんので、教材としても流石に不適格であると思われます。そのため、今後は一切販売いたしません。ご了承のほど、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

このたび、行政書士試験用のマインドマップを元にした「憲法マインドマップ for 行政書士試験」を 480 円で販売いたします。行政書士試験の補助的教材としてご活用下さい。

 

行政法マインドマップ for 行政書士試験も出来ました!

よろしければ併せて是非。

 

ご購入はページ下部のリンクから、Gumroad というサイトからお願いいたします。クレジットカードで決済されます。(銀行振込、ゆうちょ、現金書留などをご利用の場合は、home あっと usaneco.net まで直接お問い合わせ下さい)

商品のサンプルは以下のフレームをご覧になって下さい。

 

憲法マインドマップ for 行政書士試験 のサンプル

以下のサンプルは、「憲法」分野のマインドマップがどのようなものであるかが分かる範囲で、その一部のみを表示したものです。

また、https://www.mindmeister.com/173135650/_ から、下記のサンプルのマインドマップを mindmeister 上で操作可能です。

なお、mindmeister にログインした状態ではマウスだけではなく、キーボードからも簡単に操作できるようになっています。

 

 

重要です。 必ずお読みください。

 

憲法マインドマップご購入の前に以下の注意点を必ずお読みください。

  • 販売されるのは、憲法についてのマインドマップデータです。それ以外の分野については含まれておりませんのでご注意下さい。
  • マインドマップアプリケーションは、オンラインサービスのタイプやオフラインのタイプなどがあります。  mindmeister  はオンライン上のサービスです。
  • 販売データは
    mindmeister ファイル
    Freemind ファイル
    MindManager ファイル
    XMind ファイル
    rtf ファイル
    の 5 種のファイルを Zip 圧縮したものです。
  • mindmeister 用ファイルは、mindmeister で利用するためのファイルです。(mindmeister  をノートがわりに使う場合は、年間49ドル(2012/6/2 時点で約3800円)の有料アカウントを利用することをお勧めします。)
  • Freemind、MindManager、XMind についてはそれぞれ対応のアプリケーションをご利用下さい(これらのファイルも、mindmeister でインポート可能です。)
  • rtf ファイルは、オフィスソフトなどで開けます。
  • 記述の正確性については万全を期していますが、誤りのある可能性は排除しきれません。
  • 行政書士試験合格を保証するものではありません。あくまでも参考書的な位置づけでご活用下さい。
  • 返金には応じられません。上記のサンプルを必ず一度操作していただき、ご納得の上でご購入下さい。
  • 上記の内容に同意した場合にのみ、ご購入をお願いいたします。

 

上記の内容に同意して購入する

(クリックすると購入サイトに移動します。購入手続はリンク先で行って下さい。)

戦略その6: 憲法について

憲法についての戦略を書くのを忘れていました。

憲法、皆さん勉強されてますか?

 

当然ですよね。出題されますので。

でも、他の法律分野と違って、妙に理念やら何やらが多くて、正直わかりにくくありませんか?

基本的人権たくさんあるし、統治機構についても面倒くさそう。条文も覚えないといけないらしいし。。。嫌になりますよね。

 

憲法は103条ですので、覚えようと思えば覚えられる量ではありますが、一月半や三か月で合格しようと思ってる人は絶対そういうことをしてはいけないです。もちろんさらっと読んでみることはお勧めしますけど、確実に寝ると思います。

 

では、憲法の勉強の効率的なやり方は何でしょうか? 私は以下のように考えます。

  • 基本的人権は条文そのものではなく、「抽象的な理念」を「判例」とくっつけて覚える。
  • 統治機構はそのまま覚える。もちろん少ないが判例も覚える。砂川事件とか。

です。

 

まず基本的人権ですが、これはそのほとんどがごく抽象的な言葉でできています。例えば、

  • 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
  • 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

などです。具体的ではないです。理念であり、おおざっぱに言うと努力目標です。

問題は、こういった理念がどんなときに具現化するかでして、それが判例です。つまりこれらの条文は、具体的な判例を通してはじめて分かりやすくなるということです。なので憲法の基本的人権は、それに関連した判例と表裏一体のものです。

そのため、基本的人権について学ぶには、条文そのものに精通するのでなく、「どんな抽象的理念と判例があるかを整理する」のが効率的です。

 

例えばマクリーン事件は、外国人の入国・在留、また政治活動に関するもので、つまりは人権の享有主体の問題になり、憲法の第三章の諸規定に関わってきます。

言い換えると、「人権の享有主体」、「外国人の入国・在留、政治活動」という理念や抽象的なものが具体化するのが、「マクリーン事件なわけです。

 

基本的人権の部分はほとんどこういう形であり、他にも例えば、

「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」の「思想・良心の自由」は「麹町中学内申書事件」や「謝罪広告事件」(PDF)と裏表です。

試験もこれらの判例をもとに組み立てられることが多いです。

 

一方で統治機構の条文は、抽象的でもなければ理念的でもなく、ごく分かりやすい文章ばかりです。例えば、

  • 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
  • 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
  • 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。

などなど、別に難しいところのない、シンプルな内容です。

なので、こういった統治機構がどうなっているかを覚えればいいのです。

具体的には、天皇は何をして何をしないのか、内閣は何をして何をしないのか。等々です。なので条文の構造を把握すると分かりやすいです。また、統治機構については特に過去問をいくつかやると、覚えやすい気がします。

 

以上、憲法の勉強戦略について書きました。勉強の具体的な内容については後ほど書きますが、上記の戦略で勉強をすすめるのは、なかなかいいんじゃないかと思っています。闇雲に覚えるのは、大変だし、嫌なものだし、覚えにくいですからね。

 

※この文章はあくまでも、行政書士試験の憲法分野で効率的に得点するには、という観点からのものであり、憲法の掲げる理念などについて検討するものではないこと、ご承知おきください。

戦術その1: 勉強方法について

教材については最初の頃に書きました。

心構え: 教材について - 法律知識ゼロから一ヶ月半で行政書士試験に合格した行政書士のブログ

 今日は、勉強方法について、二点ほどお伝えします。

これは私個人のもので、かなり特殊な方法なので、皆さんはそれぞれのやり方があるでしょうし、参考程度にきいていただければ結構です。

 

1. 大まかなところから入る。構造から入る。

私は性格も大まかなのですが、そのせいか、どんな分野でもいきなりテキストとにらめっこして勉強し始めることはなく、ぼんやりと大まかなところをつかみたいと思って目次を読んだり、パラパラめくったりしてから始めます。

大まかなところというのは、例えば民法であれば、財産法と家族法でできているんだな、その中はさらに二つずつに別れているんだな、といった感じです。また、総論のようなところを先にやる、というやり方もそれに当てはまります。例えば特別法と一般法のこととか、用語の使い方とか、そういった抽象的な部分を大切にしてます。

つまり流れは、抽象的な感じのところから具体的なところに進む、ということです。

でも、正直言うとはじめは具体性に欠けていて、何のこっちゃという感じなことがおおいです。が、勉強をすすめていくうちに地図が細かくできあがっていく感じがあるのです。ジグソーパズルのようにピースがはまっていくというか。

この感覚が多分、記憶する上で重要なのではないかなと思います。なので腑に落ちるという経験が、最初の頃に大まかにやって、空白に近いおおざっぱな地図を作っておくことで、出会うことになると思います。

それに地図があると、大きな視点に立ちやすいです。袋小路に入らないというか、飽きたらあそこに行こう、みたいにやれますしね。

それに、法律分野ってのは非常に厳密に作られ、曖昧なところがあまりなく、構造から把握するというのをやりやすいと思います。英語の勉強とかだと例外ばかりで大変ですけど。

 

2. マインドマップをノートがわりに活用。

これは人に勧めたいけど勧められない方法です。

というのも私にとってはかなりやりやすく、これを採用して非常に良かったなとおもった方法であり、行政書士試験後も何かを新しく勉強するにはこれを使っているのですが、万人受けするかというとさすがにそうじゃないなと思うからです。

また、マインドマップって何?っていうところから入らないといけないし、パソコンに張り付いて勉強するタイプじゃない人には無理だろうし、できればディスプレイは二つあった方がいいと思うし、などなど障壁が高いです。

なので今言ったような条件に当てはまっている方はぜひご検討ください(ディスプレイは一つでもできると思います)。

で、具体的なところですが、マインドマップには色んなサービスがあったりローカルのアプリケーションもありますが、私は外出先で気軽に見たいというのがあって、 mindmeister というオンラインサービスの有料プランを使っています。どんどん進化していてすごく使いやすいし、オンラインなので外でも見られるのがいいです。ノートパソコンなどを持ってる方にはお勧め。

そして肝心のマインドマップでどう勉強するか?ですが、マインドマップを使ったことがあるという前提で話しますと、法律のポイントを構造化してまとめていきます。例えば、以下のような感じです。ちなみに以下のものは実際に私が行政法の勉強で作成したマインドマップの画像です。

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この画像は、上の階層まで縮めたものですが、これを展開すると以下のような感じになります。

 

f:id:usaneco-home:20120529194806p:plain

 

この時点で、普通の使い方じゃないなと思われる方もいるかもしれないです。というのはかなり長文を書くからです。上記の画像では単文のものが多いですが、もっと長い文章を書いているところもあります。

さて、マインドマップは以下のようにパッと全体を見渡せ、かつ細かいところにまで入っていける、というようなものになっています。また、作り自体が構造化されているため、その構造のまま頭の中に入れることができます。

ノートで作るとパッと全体を見渡すことはできないし、全部が書いた時系列でできてしまいますが、マインドマップはそういうところがないのがいいと思います。

また、法律自体が構造化されていて、マインドマップととても相性がいいというのもあります。

そしてこのマインドマップは、参考書をさらに圧縮したものであり、かつ自分で理解しているものになります。勉強をし、理解しながら作っていったので、分からないところはないわけです。だからこそ記憶に残りやすいのです。

(近々、上記のキャプチャ元である、行政書士試験のために作成したマインドマップを mindmeister 形式か、Freemind の形式で販売しようかともくろんでいますので、ご興味のある方は今しばらくお待ちください。また、もしすぐに欲しいという方がいらっしゃったら home あっと usaneco.net までご連絡ください。)

 

以上、私の勉強方法でした。私は実際、一冊もノートを作ってないです。参考書とマインドマップだけです。試験会場には参考書とノートPCを持ち込んで最後の確認をしました。まあかなりイレギュラーなやり方だとは思いますが、もし皆さんに会いそうだったらぜひお試し下さいませ。

戦略その5: 行政法について

今日は行政書士の名前からすると一番密接に繋がっているような気がする行政法についてです。

 

行政法を一言で言うと、覚えてしまえば解ける問題が多いです。民法はその知識を使って考えることが多いのですが、行政法はそれほどそういう側面はありません。なのでやればできると思ってやることが大事だと思います。

 

さて、行政法の体系は、以下のようになっています。

このそれぞれに細かな内容があり、それぞれ出題されます。

なので理想を言えば、このすべてに力を掛けるべきですが、足きりの180点をクリアして合格するという観点からは、エネルギーの無駄遣いになります。なので何を切り落とすかを考えないといけませんが、私は「地方自治法」をあげます。

 

なぜでしょうか?

すでに勉強されている方は分かるかと思いますが、地方自治法は細かいし、覚えることが多く、それなりに範囲も広いです。ですが反面、配点が高いとは言えません。また行政と名のつく分野との関係も薄く、相互に関連づけて記憶しづらいというか、独立した分野のような感じがあります。総じて、コストがかかる割にベネフィットが少ない、そういう印象があります。

もちろんこれは個人の印象ですので、違う意見もあると思いますが、実際に私はあまり地方自治法は勉強しませんでした。

一方でこれは簡単なのでやっておいた方がいいというのは、国家賠償・損失補償の分野です。範囲が狭い割に必ずといっていいほど出題されるようです。もちろん配点は高くはないのですが、少ない労力で確保できる部分だと思います。ただし重要な分野というわけではありません。力を掛けるべきというわけでもなく、ここは楽ちんなところなのでやっておこうという感じです。

また、行政法総論は内容は難しくありませんが、行政法全体に関わるので最初の頃にやっておいた方が無難です。

以上をまとめると、「行政法総論をまず最初に勉強し、そこから行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の三つをさらう。国家賠償・損失補償は順番はどこでもいいので、やっておく。地方自治法は、余裕があればやる」と、こんな感じです。

大切なのは、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法の三分野は外せないということです。ここがコアとなるところだからです。言ってみれば敵のボス本体。また、それぞれに勉強していきますが、一つのものとみなして当たった方がいいと思います。総論と国家賠償・損失補償をさらっとやりつつ、この本体にエネルギーを割きましょう。そうしてかなり自信がついたら地方自治やその他の法律分野にも時間を割くといいと思います。

 

 

 

番外編: 神奈川県内在住の方を対象に、行政書士試験を目的とした家庭教師をいたします。

このたび神奈川県内在住者を対象に、行政書士試験突破を目的とした家庭教師をいたします。自分とは違う勉強方法にご興味のある方、今のままでは不安な方、独学だけどたまには誰かに教えて欲しい方、学校行きたいけれど金銭的な余裕のない方、独学で勉強に行き詰まっている方、何回か挑戦しているけれど失敗している方、などなどお気軽にご連絡ください。 

  • 対象地域:
    神奈川県内
    * 私は平塚市在住ですので横浜、川崎や相模原などの内陸部の場合は割増料金(一コマ+1500円)となります。当事務所に来ていただく場合には変更はありません。それ以外の平塚、茅ヶ崎、藤沢、小田原、二ノ宮、大磯などは下記の料金の通りです。
  • 基本料金(スポット料金):
    60分3,500円(単位は1コマ90分ですので、5,250円となります。初回はお試しコースということで60分でのご予約も可能です。)
  • 割引料金その1:
    4コマ分一括でご予約いただくと、基本料金から約15%引きの18,000円となり、3,
    000円の割引きになります。
  • 割引料金その2:
    12コマ分一括でご予約いただくと、基本料金から約25%引きとの48,000円となり、15,000円の割引きになります。
  • 曜日:
    月曜から土曜
  • 時間:
    午前8時から午後8時まで対応いたします。
    * 行政書士業務に予約のある場合を除きます。もちろん前もって予約をしていただければ問題ありません。
  • 授業時間:
    初回以外は一コマ90分を一単位とします。一日最大 3 コマ 4.5 時間まででご自由に設定してください。
  • テキスト:
    お持ちのもので結構です。何もお持ちでない場合は、2013年版 出る順行政書士 合格基本書 (出る順行政書士シリーズ) を入手してください。
  • 連絡先:
    home あっと usaneco.net
  • その他:
    交通費のご負担をお願いします。テキストはお持ちのもので結構です。何もお持ちでない場合は、2013年版 出る順行政書士 合格基本書 (出る順行政書士シリーズ) を入手してください。
  • Skype(スカイプ)を用いた、ビデオチャットによる個人指導も行っております。詳しくは「スカイプで行政書士試験の家庭教師いたします。」をご覧下さい。